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健康ルーム回数券の払戻しについて

周南市総合スポーツセンターの健康ルーム廃止に伴い、健康ルームの未使用の回数券につ いては、払戻しの請求ができます。

※回数券は徳山地区以外の体育施設(新南陽体育センター、高瀬サン・スポーツランド、熊毛体育セ ンター、鹿野総合体育館など)では、引き続き使用可能です。

 

●手続き方法 (提出書類)

周南市体育施設使用料還付請求書 【コチラからダウンロードできます】  ※振込口座(本人名義)の写し添付

 

健康ルーム個人使用回数券 還付請求額計算書 【コチラからダウンロードできます】

 

・周南市体育施設個人使用回数券 (原本) ※回数券の冊子全てをご提出ください。

 

提出先

<持参> 文化スポーツ課

<郵送> 〒745-8655 周南市岐山通1-1 文化スポーツ課宛

※総合スポーツセンターでは書類の受理、文化スポーツ課への転送のみいたします。

提出書類のチェック等はしませんので、不備等があった場合は、還付まで時間がかか ることがあります。あらかじめご了承ください。

 

●還付金額

納付した使用料(個人使用回数券の購入額)÷12×未使用回数券の枚数

※上記の結果、小数点以下の端数が生じた場合については、切り上げます。

 

●受付期間

・令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

 

●振込日の目安 ・書類を提出した月の翌月 25 日(休日等がある場合には遅れる可能性があります)

●問合せ先 文化スポーツ課 ℡:0834-22-8624、 mail:ed-sports@city.shunan.lg.jp

 周南市役所ホームページ「健康ルーム回数券の払戻し方法について」

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