周南市総合スポーツセンターの健康ルーム廃止に伴い、健康ルームの未使用の回数券につ いては、払戻しの請求ができます。
※回数券は徳山地区以外の体育施設(新南陽体育センター、高瀬サン・スポーツランド、熊毛体育セ ンター、鹿野総合体育館など)では、引き続き使用可能です。
●手続き方法 (提出書類)
・周南市体育施設使用料還付請求書 【コチラからダウンロードできます】 ※振込口座(本人名義)の写し添付
・健康ルーム個人使用回数券 還付請求額計算書 【コチラからダウンロードできます】
・周南市体育施設個人使用回数券 (原本) ※回数券の冊子全てをご提出ください。
提出先
<持参> 文化スポーツ課
<郵送> 〒745-8655 周南市岐山通1-1 文化スポーツ課宛
※総合スポーツセンターでは書類の受理、文化スポーツ課への転送のみいたします。
提出書類のチェック等はしませんので、不備等があった場合は、還付まで時間がかか ることがあります。あらかじめご了承ください。
●還付金額
納付した使用料(個人使用回数券の購入額)÷12×未使用回数券の枚数
※上記の結果、小数点以下の端数が生じた場合については、切り上げます。
●受付期間
・令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
●振込日の目安 ・書類を提出した月の翌月 25 日(休日等がある場合には遅れる可能性があります)
●問合せ先 文化スポーツ課 ℡:0834-22-8624、 mail:ed-sports@city.shunan.lg.jp