公益財団法人周南市スポーツ協会 賛助会員規程
(趣 旨)
第1条 この規程は、公益財団法人周南市スポーツ協会定款第35条8項の規定に基づき賛助会員について必要な事項を定めるものとする。
(賛助会員)
第2条 賛助会員は協会の目的に賛同し、次に揚げる所定の会費を納入した者とする。
(1)企業、その他の団体会員 年額 1万円を1口とし、1口以上
(2)個人会員 年額 1千円を1口とし、1口以上
2 前項の口数の決定は賛助会員が行うものとする。
(賛助会員への協力)
第3条 協会は、賛助会員が実施するスポーツ事業について要請がある場合は協力するものとする。
(情報の提供)
第4条 協会は、毎年度の事業計画書及び予算書並びに事業報告書、決算書、その他協会の発行する機関紙等を賛助会員に送付するものとする。
(その他)
第5条 この規定に関し必要な事項は、理事会の議決を得て会長が別に定める。
附 則
この規程は、公益財団法人周南市スポーツ協会の設立の登記の日(平成25年4月1日)から施行する。
平成25年6月13日改正