公益財団法人周南市スポーツ協会 特別委員会運営規程
(趣 旨)
第1条 この運営規程は、公益財団法人周南市スポーツ協会(以下「協会」という。)定款第4条の事業推進に関する事項について定める。
(名称及び任務)
第2条 各委員会の名称及び任務は、次のとおりとする。
(1) 名称は、スポーツ医科学委員会と女性スポーツ委員会とする。
(2) 各委員会の任務は、それぞれ規程で定めるものとする。
(構 成)
第3条 各委員会の委員は、理事・外部有識者等で構成する。
2 委員の割当は、別に協議し定める。
3 各委員会の代表を理事とする。
(委員会)
第4条 各委員会は、定例的に開催するものとする。
2 各委員会に協会の会長、副会長、専務理事及び常務理事は、出席して意見を述べることが出来る。
(事 務)
第5条 各委員会の事務は、協会事務局において行う。
2 協会事務局は、各委員会の担当者を選任するものとする。
(経 費)
第6条 委員の旅費は、役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程を準用する。
(その他)
第7条 この運営規程に定めるものの他必要な事項は、別に定める。
附 則
この運営規程は、2019年4月1日から施行する。